中小企業の事業承継、相続・贈与税を免除へ 成長投資と賃上げが条件
中小企業の事業承継、成長投資・賃上げなら贈与税・相続税を免除

経済産業省が、中小企業を引き継ぐ後継者の税の負担を減らす事業承継税制について、相続税と贈与税の免除を検討していると、日本経済新聞が23日に報じた。成長投資や賃上げに取り組む企業を対象とする。
報道によると、経済産業省は、税の優遇で確保した資金を、生産性の向上や賃上げに使うと約束した中小企業の後継者について、税の負担を軽くする方向で検討している。2027年度の税制改正の要望に盛り込み、具体的な制度の設計は年末にかけて政府・与党内で調整する。
事業承継税制は、非上場株式などを相続した後継者の税の負担を軽くする政策減税だ。2018年1月から10年間の特例措置として設けられ、都道府県に特例承継計画を提出し、一定の要件を満たせば、納税が猶予される。現在は納税を猶予した後に実質的に免除する仕組みだ。
経済産業省は、猶予ではなく、相続の時点から免除する制度への変更を目指す。税負担軽減の予見可能性を高め、先代の経営者が亡くなった後も事業を続けられるようにして、中小企業の優れた技術力と雇用を守るのが政府の狙いだ。
減税で手元に残る資金が、生産性の向上と賃上げにつながるよう、適用の要件はより厳しくする計画だ。
また、事業主が存命のうちに経営権を引き継ぐ場合、成長につながる事例が多いという調査の結果を踏まえ、早期の承継に対する税の優遇を広げる案も検討していると、日本経済新聞は伝えた。
