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2026年9月14日(月) 東京 --

被害者が「裁判前の証拠整理」にも参加へ 2008年開始の制度を拡大

引用:depositphotos*この画像は記事の内容と一切関係ありません
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法務省は、犯罪被害者と遺族が裁判などの刑事手続きに直接参加する制度を拡大する方針を進めている。

NHKは11日、法務省の諮問機関である法制審議会の小委員会が前日会議を開き、本裁判に先立って争点や証拠を整理する「公判前整理手続き」に被害者遺族が直接参加する案について、意見聴取を行ったと報じた。今回の意見聴取は、平口洋法相の諮問を受け、被害者の刑事手続きへの参加拡大策を検討するために開かれた。

国内では2008年から、本裁判で被害者が被告人を直接尋問し、検察官とは別に独自に求刑まで行うことができる「被害者参加制度」を運用している。今回の議論は、その参加範囲を本裁判前の準備段階まで広げることを目的としている。

この日の意見聴取に参加した遺族の意見は分かれた。ある遺族は、「現在、公判前整理手続きは裁判官、検察官、被告人の弁護人の3者間で非公開で行われており、被害者側の意向が反映されていない」とし、「被害者遺族だからこそ捉えられる視点があるため、遺族の直接参加が保障されるべきだ」と主張した。

一方、別の遺族は、「被害者側が手続きに直接参加して証拠の採否の状況などを具体的に知るようになれば、かえって被害感情がさらに強まる可能性がある」とし、慎重な対応を求めた。また、被害者のプライバシーに配慮し、別の場所から遠隔で裁判を傍聴できる制度を設けるべきだとの意見も出た。

法制審議会の小委員会は今回の意見聴取の結果を踏まえ、公判前整理手続きにおける被害者の参加範囲や傍聴方法などについて議論を深め、最終的な答申案を取りまとめる予定だ。

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